第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、NPO結婚を考える会 『ありがとう』と称する。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を栃木県日光市明神2364−3に置く。
(目的)
第3条 この団体は、『少子化問題』による市民の不安の解決のため暮らしの意識や現実問題等を明確にし結婚しやすい環境づくりと結婚への支援活動を行い、老若男女が安心して豊かな家庭を築けるよう支援し、市民の幸せと福祉社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この団体は、次の種類の活動を行う。
(1)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(事業の種類)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 若い男女の出合いの仲介と推進を図る事業。
A 中高齢者の再婚のための出合いの仲介と推進を図る事業。
B 子どもの健全な育成を図る事業。
C 家庭生活、福祉等に対する相談、支援事業。
(責任)
第6条 この団体は、出会いの場の提供、及びその後の情報の提供までを責任とし、それ以降の会員個人通しの活動における事故、災害においては会員個人の自己責任とし、この団体は一切責任を負わないものとする。
第2章 会員
(会員の種類)
第7条 この団体の会員は、次のとおりとする。
(1) スタッフ会員 この団体の目的に賛同し、運営に協力できる個人又は団体
(2) 正会員 会の活動をしながら、結婚のチャンスを考えている方
(3) 賛助会員 この団体の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
第8条 会員として入会しようとするものは、その旨を文章で団体に申し込み、代表理事の承認を得る。代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文章で役員に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会においてスタッフ会員、正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。その場合、役員はその会員に対して事前に内容の調査をしなければならない。
(1) この団体の名誉をき損し、この団体の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(2) 会員が虚偽の申請により会員となったことが確認されたとき
(拠出金品の不返還)
第13条 既に納入した入会金、会費及びその他の救出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種類)
第14条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 理事(3名以上、10名以下)
(2) 監事(1,2名)
2. 理事の中から代表理事1名及び副代表理事1名を置く。
(役員の職務)
第15条 役員の職務を次のようにする。
(1) 代表理事は、この団体を代表し、業務を総括する。
(2) 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指示した職務を代行する。
(3) 監事は、次に上げる職務を行う。
@ 理事の業務状況を監査すること。
A この団体の財産の状況を監査すること。
第4章 会議
(会議の種別)
第16条 この団体の会議は、通常総会、臨時総会及び役員会の3種とする。
(総会の構成)
第17条 総会はスタッフ会員、正会員をもって構成する。尚、賛助会員も参加することができる。
(総会の権能)
第18条 総会は、以下のことについて議決する。
(1) 規約の改定
(2) 事業計画及び収支決算
(3) 役員の選任又は解任、職務
(4) 入会金及び会費の額
(5) 会員の除名
(6) その他、総会に付すべき事項
(総会の開催)
第19条 総会の開催は、次のとおりとする。
(1) 通常総会は、毎年1回開催する。
(2) 臨時総会は、次に揚げる事由により開催する。
@ 臨時に総会を開催しなければならない事由があったとき
A 代表者(代表理事)が要求したとき
(3) 総会は、出席者及び有効委任状数あわせて会員数の過半数をもって成立する。
(4) 総会における付議事項は、成立人数の過半数をもって決定する。
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、代表理事が行う、又は指示を行う。
(総会の議事録)
第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 総会の出席者数
(3) 審議事項
(役員会の構成)
第22条 役員会は、理事をもって構成する。
(役員会の機能)
第23条 役員会は、以下のことについて議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 総会の議決した事項に関する事項
(3) 議決が必要と認められる事項
(役員会の開催)
第24条 代表理事が必要と認めたとき。
(役員会の議長)
第25条 役員会の議長は、代表理事とする。
(役員会の議事録)
第26条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 役員の出席者数
(3) 審議事項
(事業年度)
第27条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則 この規約は、この団体の設立の日(平成20年12月24日)から施行する。
改訂:平成21年3月11日
この団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 金山 欽治
副代表理事 2名
監事 1名
この団体の当初の入会金及び会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員
@ 女性年会費 1,000円
A 男性年会費 2,000円
(2) 賛助会員
@ 個人年会費 1口 1,000円
A 団体年会費 1口 5,000円
(3) スタッフ会員
年会費 1,000円
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